電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(令和8年総務省告示第279号)
令和8年総務省告示第279号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001084832/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001084832.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用[1・2 略]Hz3 八四六・五 M Hz以上八五四・五 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数空中線電力 備考Hz中心周波数が八四七 M 以上八五三二〇ミリワットを超単向通信方式、単信方 MHz Hz以下の周波数のうち八四七 M にえ二〇〇ミリワット式、複信方式、半複信Hz一 M の整数倍を加えたもの以下方式又は同報通信方式Hz中心周波数が八四七 M 以上八五四二〇ミリワット以下 MHz Hz以下の周波数のうち八四七 M にHz一 M の整数倍を加えたもの4 [略] 5 [略] 6 [略] [二~十四 略]
改正前
一 [
同上][1・2同上][新設]3[同上]4 [同上] 5 [同上] [二~十四同上]