令和8年総務省告示第166号
令和8年総務省告示第166号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001066515.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百六十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十二号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件)の一部を次のように改正する。令和八年四月一日総務大臣 林 芳正- 1/2 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
に掲げる各総額の合計額に、千分の三十九・九を乗じて得た金額とする。附則一この告示は、公布の日から施行する。二する。
改正前
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和八年度以後の各月において負担すべ三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和七年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでき金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の四十一・五を乗じて得た金額とする。- 2/2 -この告示による改正後の規定は、令和八年四月以後の各月において地方公共団体が負担すべき金額について適用