令和8年総務省告示第166号2026-04-01令和8年総務省告示第166号総務省自治行政局公務員部福利課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001066515.pdf
告示種別不明総務省

令和8年総務省告示第166号

令和8年総務省告示第166号

改正の関係

告示日
令和8年4月1日(2026-04-01)
告示番号
令和8年総務省告示第166号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,302 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:59

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百六十六号

    地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び

    第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十二号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件)の一部を次のように改正する。

    令和八年四月一日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    この告示による改正後の規定は、令和八年四月以後の各月において地方公共団体が負担すべき金額について適用

    改正後

     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公   務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及   び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四   年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和   三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生   年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第   一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組   合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第   三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和八年度以後の各月において負担すべ   き金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の三十九・九を乗じて得た金額とする。   附  則一  この告示は、公布の日から施行する。 二する。

    改正前

     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和七年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の四十一・五を乗じて得た金額とする。

← 一覧へ戻る