地方税法施行規則第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額を定める件(令和8年総務省告示第156号)2026-04-01令和8年総務省告示第156号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061546.pdf
告示新規制定総務省

地方税法施行規則第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額を定める件(令和8年総務省告示第156号)

令和8年総務省告示第156号

告示日
令和8年4月1日(2026-04-01)
告示番号
令和8年総務省告示第156号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 125 文字
取得日時
2026-08-19 08:59

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百五十六号

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額は、九千百三十二億二千九百八十六万九千円とする。

令和八年四月一日

総務大臣 林 芳正

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