無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(令和8年総務省告示第281号)2026-07-30令和8年総務省告示第281号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084834.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(令和8年総務省告示第281号)

令和8年総務省告示第281号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第281号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,294 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年七月三十日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を10件検出(例: 'kHz'))

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

     次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。   特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差  [略] [略]  十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線    設備    1 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く   1 10kHz 。)のもの    2 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る  1 92kHz 。)、位相変調又は直交振幅変調のもの  十一 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する    無線設備  1 空中線電力が20mWを超え200mW以下のもの   (1000×n)kHz(注2)  2 空中線電力が20mW以下のもの(1000×n)kHz(注3)   十二 [略](200×n)kHz(注4)   十二の二 [略](200×n)kHz(注5)   十三 [略](100×n)kHz(注6)   十四~二十二 [略][略][注1 略]注2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上853M   Hz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、1、2又は4とする。 注3 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上854M   Hz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、1、2、4又は8とする。 注4 [略]注5 [略]注6 [略]

    改正前

    [同左]  特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差  [同左] [同左]  十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線    設備    1 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く   1 10kHz 。)のもの    2 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る  1 92kHz 。)、位相変調又は直交振幅変調のもの  十一 [同左](200×n)kHz(注2)  十一の二 [同左](200×n)kHz(注3)  十二 [同左](100×n)kHz(注4)  十三~二十一 [同左][同左][注1 略][新設] [新設] 注2 [同左]注3 [同左]注4 [同左]

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