特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第276号)
令和8年総務省告示第276号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001083097/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001083097.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。 特定小電力無線局の無線設備 占有周波数帯幅の許容値 [略] [略] 九の二 433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第6条第4項第2号⒁に規定する無線局のものをいう。) 1.74MHz [略] [略] [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]特定小電力無線局の無線設備 占有周波数帯幅の許容値 [ 同左][ 同左]九の二 433. 795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第5号ロに規定するものをいう。)250kHz[ 同左][ 同左][注 同左]