特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第276号)2026-07-24令和8年総務省告示第276号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001083097.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第276号)

令和8年総務省告示第276号

告示日
令和8年7月24日(2026-07-24)
告示番号
令和8年総務省告示第276号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 527 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:34+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 28 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[略][]九の二 433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用1.74MHzする無線設備(施行規則第条第4項第2に規定する無線局のものをいう。)[][][注備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値][同左]九の二 433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使250kHzする無線設備(設備規則第49の14に規定するものをいう。)[同左][同左][注同左二頁

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