重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件2026-07-03財務省告示第183号財務省大臣官房会計課、大臣官房総合政策課改正告示https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/kokuji.pdf
告示改正財務省

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件

財務省告示第183号

告示日
令和8年7月3日(2026-07-03)
告示番号
財務省告示第183号
発出
財務省
所管課室
大臣官房会計課、大臣官房総合政策課
本文
4 ページ / 1,290 文字
取得日時
2026-09-20 03:08

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

件名 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件

○財務省告示第百八十三号

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)

第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八年七月十四日)から適用する。

なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年五月財務省告示第百六十一号)は、同日から廃止する。

令和八年七月三日

財務大臣 片山さつき

財務省の庁舎

対象施設の敷地東京都千代田区 霞が関三丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)

対象施設に係る対 東京都千代田区 霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目、隼町

象施設周辺地域(次の図面に示す部分に限る。)、平河町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、日比谷公園、内幸町一丁目及び二丁目並びに有楽町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)

東京都中央区銀座六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)

東京都港区赤坂一丁目から三丁目まで、虎ノ門一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目、三丁目並びに四丁目及び五丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、元赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、西新橋一丁目、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに愛宕一丁目及び二丁目

備考

一 「次の図面」は省略し、その図面を財務省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。

二 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。

三 側端の少なくとも一方がこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。

四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。

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