危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第46号)
○総務省告示第四十六号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日次の表により、…
公布日の新しい順に並べています。キーワードで探すときは検索を使ってください。
9件を表示中2026年 全109件・2 / 2 ページ
○総務省告示第四十六号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日次の表により、…
○総務省告示第四十五号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 令和八年二…
○総務省告示第四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 なお、令和六年総務省告示第三百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…
○総務省告示第三十九号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第一項の規定に基づき、水底線路の保護区域を次のとおり指定する。 なお、令和七年総務省告示第三百三十三号(水底線路の保護区域を指定する等の件)の第一号及び 第二号に係る水底線路の保護区域の指定は解除する。…
○総務省告示第三十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年一月三十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線…
○総務省告示第三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項第一号ハの規定に基づき、第一号新規開設局を次のとおり告示する。 令和八年一月三十日電波法第七十一条の二第一項第一号ハの第一号新規開設局は、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(…
○総務省告示第三十五号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日…
○総務省告示第九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更し、令和八年四月一日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和八年一月十六日総務大…
○総務省告示第十号 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更し、令和八年三月三十日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和八年一月十六日総務大臣臨…
表示できる文書がありません。