水底線路の保護区域を指定する等の件(令和8年総務省告示第39号)2026-02-05令和8年総務省告示第39号総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001054496.pdf
告示新規制定総務省

水底線路の保護区域を指定する等の件(令和8年総務省告示第39号)

令和8年総務省告示第39号

告示日
令和8年2月5日(2026-02-05)
告示番号
令和8年総務省告示第39号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
本文
4 ページ / 709 文字
取得日時
2026-08-19 09:23

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三十九号

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第一項の規定に基づき、水底線路の保護区域を次のとおり指定する。

なお、令和七年総務省告示第三百三十三号(水底線路の保護区域を指定する等の件)の第一号及び

第二号に係る水底線路の保護区域の指定は解除する。

令和八年二月五日

総務大臣 林 芳正

第一号

一 敷設区間

大島~利島間

(大島側)東京都大島町元町二丁目二〇番三一号地先

(利島側)東京都利島村二四三九地先

二 保護区域

次の1から4までに掲げる点を順次に結んだ線及び1に掲げる点と4に掲げる点とを結んだ線により囲まれた区域を除いた線条の左右各五〇メートル以内の区域

1 北緯三四度三一分五三秒東経一三九度一七分八秒一の点

2 北緯三四度三二分一二秒六東経一三九度一七分七秒九の点

3 北緯三四度三二分一二秒四東経一三九度一六分二四秒七の点

4 北緯三四度三一分五二秒八東経一三九度一六分二四秒九の点

三 敷設状況

水底線路一条、敷設ルートは別図のとおり

第二号

一 敷設区間

利島~新島間

(利島側)東京都利島村二四三九地先

(新島側)東京都新島村字黒根二三番

二 保護区域

次の1から4までに掲げる点を順次に結んだ線及び1に掲げる点と4に掲げる点とを結んだ線により囲まれた区域を除いた線条の左右各五〇メートル以内の区域

1 北緯三四度三一分五三秒東経一三九度一七分八秒一の点

2 北緯三四度三二分一二秒六東経一三九度一七分七秒九の点

3 北緯三四度三二分一二秒四東経一三九度一六分二四秒七の点

4 北緯三四度三一分五二秒八東経一三九度一六分二四秒九の点

三 敷設状況

水底線路一条、敷設ルートは別図のとおり別図大島利島凡例陸標柱水底線0 4 8 12 16 20 新島k m

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