告示新規制定総務省
第一号新規開設局を定める件(令和8年総務省告示第37号)
令和8年総務省告示第37号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001054278.pdf
AI要約
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○総務省告示第三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項第一号ハの規定に基づき、第一号新規開設局を次のとおり告示する。
令和八年一月三十日電波法第七十一条の二第一項第一号ハの第一号新規開設局は、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)第四条第一項第十三号又は第十七号に掲げる区分の無線局であって、五、八九五 ㎒ を超え五、九二五 ㎒ 以下の周波数の電波を使用するも総務大臣林芳正のとする。