基幹放送普及計画の一部を変更する告示(令和8年総務省告示第10号)
令和8年総務省告示第10号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001055433/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001055433.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第十号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更し、令和八年三月三十日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和八年一月十六日 総務大臣臨時代理
国務大臣 片山さつき
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
一項
変 更後変 更前第1
基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項第1[同左]
[略][同左]
1
基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針1[同左]
⑴国内放送の普及⑴[同左]
ア地上基幹放送
ア[同左]、地上基幹放送については 地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を [同左]、用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため 次のとおりとする。
(ア) 中波放送
(ア) 中波放送協会の放送については総合放送1系統の放送及び民間基幹放送事業者の放送につい協会の放送については 総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送、、、ては1系統の放送が 全国各地域においてあまねく受信できること。ただし 全国の事業者の放送については 1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できるこ、主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については 2系統以上の放送が各、、、と。ただし 全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については 2主要地域においてあまねく受信できること。
系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
[ (イ)~ (オ) 略]
[ (イ)~ (オ) 同左]
[イ・ウ 略]
[イ・ウ 同左]
[⑵~⑷ 略]
[⑵~⑷ 同左]
[2・3 略]
[2・3 同左]
[第2略][第2同左]
第3
基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及 第3 [同左]び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては 放送系により放送をすることの、できる放送番組の数)の目標
[1略][1同左]
2
国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数
2 [同左]の目標
[⑴略]
[⑴同左]
⑵地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)
⑵[同左]
ア中波放送
ア [同左]
基幹放送の区分 放送対象地域 放送系の数の目標 [同左] [同左] [同左] 協会の放送 総合放送 広域放送 関東広域圏 中京広域、圏及び近畿広域圏の各区域 放送対象地域ごとに1 [同左] 総合放送 広域放送 関東広域圏 中京広域、圏及び近畿広域圏の各区域 放送対象地域ごとに1 県域放送 関東広域圏 中京広域、圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域 放送対象地域ごとに1 県域放送 関東広域圏 中京広域、圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域 放送対象地域ごとに1 教育放送 全国 1 [同左] [略] [略] [略] [略] [同左] [同左] [同左] [略] [略] [同左] [同左] [同左] [略] [略] [略] [同左] [同左] [略] [略] [同左] [同左] [イ~エ 略][イ~エ 同左]同左] [⑶~⑸略] [⑶~⑸ 備考 表中の[ ]の記載は注記である。