基幹放送普及計画の一部を変更する告示(令和8年総務省告示第10号)
令和8年総務省告示第10号
原文
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○総務省告示第十号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更し、令和八年三月三十日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和八年一月十六日総務大臣臨時代理
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
国務大臣 片山さつき 一項
変
更 後変
更 前第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
[略]1基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針第1[同左][同左]1[同左]⑴ア国内放送の普及[同左]地上基幹放送地上基幹放送については地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を [同左][同左]
ア、⑴用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため次のとおりとす る。 (ア) 中波放送、
(ア) 中波放送協会の放送については総合放送1系統の放送及び民間基幹放送事業者の放送につい協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送、ては1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。ただし全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については2系統以上の放送が各、、、主要地域においてあまねく受信できること。
[ (イ)~ (オ) 略]
[イ・ウ 略]
[⑵~⑷ 略] [2・3 略][第2第3略]同左]基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及第3 [同左][第2事業者の放送については1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できるこ、、と。ただし全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については2系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
、
[ (イ)~ (オ) 同左]
[イ・ウ 同左]
[⑵~⑷ 同左] [2・3 同左]び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標、
[1略]2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数同左][1 [同左] 2の目標[⑴略]⑵地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)
ア中波放送
[⑴ ⑵同左][同左]
ア [同左] 二頁
基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標[同左][同左][同左]協会の放送総合広域放送放送関東広域圏中京広域放送対象地域ごとに1、[同左]圏及び近畿広域圏の各区域総合広域放送放送関東広域圏中京広域放送対象地域ごとに1、圏及び近畿広域圏の各区域県域放送関東広域圏中京広域放送対象地域ごとに1、県域放送関東広域圏中京広域放送対象地域ごとに1、圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域教育放送全国1[略][略][略][略][略][略][略][イ~エ 略][⑶~⑸略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][イ~エ 同左]
[⑶~⑸同左]三頁