告示新規制定総務省
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件(令和8年総務省告示第35号)
令和8年総務省告示第35号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十五号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
令和八年一月三十日
総務大臣 林 芳正
区 分額
物品等の調達契約
四千万円
特定役務のうち建設工事の調達契約
三十億二千万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービス
三億円
その他の技術的サービスの調達契約
特定役務のうち右記以外の調達契約
四千万円