告示新規制定総務省
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件(令和8年総務省告示第35号)
令和8年総務省告示第35号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001054967.pdf
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○総務省告示第三十五号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。
令和八年一月三十日
総務大臣 林 芳正区
分額物品等の調達契約特定役務のうち建設工事の調達契約特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約
四千万円
三十億二千万円
三億円特定役務のうち右記以外の調達契約
四千万円