危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第46号)2026-02-27令和8年総務省告示第46号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001057697.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第46号)

令和8年総務省告示第46号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年2月27日(2026-02-27)
告示番号
令和8年総務省告示第46号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
4 ページ / 2,028 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四十六号

    危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の二の五第八号及び第九号の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。

    令和八年二月二十七日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (条件付自動制御装置の機能) 第四条の五十三 規則第二十八条の二の五第八号の告示で定める機能は、次に掲げるとおりとす  る。  一  次に掲げるところにより、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能   イ  顧客の給油作業等が開始される場合において、火気その他安全上の支障がないと判断したときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御す    るための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下同じ。)を自動的に制御してホース機    器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。ただし、ハ及び    次号ロに規定する機能により顧客の給油作業等が行えない状態にした場合(ハ⑴に該当する    場合を除く。)又は規則第四十条の三の十第一項第三号ニの規定により係員が給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にした場合には、同条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当することを係員が確認した後でな    ければ、顧客の給油作業等が行えない状態又は危険物の取扱いが行えない状態にした顧客用    固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始してはならな    い。   ロ  顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、安全上の支障を及ぼすおそれがあるとき又は火災その他の危険があるときは、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、    その旨を係員に報知すること。   ハ  次のいずれかに該当するときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を    自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。    ⑴  顧客の給油作業等が終了したとき。    ⑵  火災その他の危険があるとき。    ⑶  安全上の支障を及ぼすおそれがある場合において、ロの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継がれたことを確認できないとき。  二  条件付自動制御装置の正常な機能が確保されない場合において、次に掲げるところにより、   当該条件付自動制御装置を使用した顧客の給油作業等の監視等を給油取扱所の係員に引き継   ぎ、又は顧客の給油作業等が行えない状態にする機能   イ  次のいずれかに該当するときは、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、    その旨を係員に報知すること。ただし、次のいずれかに該当することを係員が覚知すること

    改正前

    [新設]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ができる場合は、この限りでない。

    ⑴ 当該条件付自動制御装置、規則第二十八条の二の五第八号イの機器又は同号ロの装置が正常に作動していないとき。

    ⑵ 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしていないとき。

    ロ イの報知が行われたにもかかわらず、顧客の給油作業等の監視等が速やかに係員に引き継

    がれたことを確認できないときは、規則第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を

    自動的に制御してホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

    (危険物の供給を一斉に停止することができる条件付自動制御装置の機能)

    第四条の五十四 規則第二十八条の二の五第九号の告示で定める機能は、次に掲げるところによ[新設]

    り、顧客の給油作業等の監視等を代替する機能とする。

    一 顧客の給油作業等の状況を監視するとともに、非常時その他安全上支障があると認められる

    場合には、音声又は警報音及び制御機器の映像面への表示により、その旨を係員に報知すること。

    二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、規則第二十八条の二の五第六号ニに

    規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含

    む。)を自動的に制御してホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

    三 前号に規定する機能により給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危

    険物の取扱いが行えない状態にした場合には、規則第四十条の三の十第二項第一号から第三号

    までのいずれにも該当することを係員が確認した後でなければ、危険物の取扱いが行えない状

    態にした顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し

    てはならないこと。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    附 則

    この告示は、公布の日の翌日から施行する。

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