平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和8年総務省告示第145号)2026-03-31令和8年総務省告示第145号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001064574.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和8年総務省告示第145号)

令和8年総務省告示第145号

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第145号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
5 ページ / 3,800 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:18:01+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十五号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年三月三十一日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項総務大臣が定めるもの)第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるもの[新設]は、次に掲げする。一又は役務交換させるために提供するの二電気これ交換させるために提供するものを含む。)(募集の適正な実施係る基準)、次の各号)のいずれにも該当することとする。[一[削期間をいう。以下同じ。)の初日する年度前年度において法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百十四条の七第二項第二号イに規定する第一号寄附金の募集に要する費用の額として一の者に支払った額(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額)が百万円以上であるときは、当該指定対象期間の初日の前日までに、総務大臣の定めるところにより、その支払先の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、支払額及び支払目的を記載した一覧表を作成し、公表すること。ただし、支払先が個人であるときは、公表について当該個人の同意がある場合を除き、当該個人の氏名及び住所に代えて、これらを公表しない旨を記載すること。示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。[イ]ロイに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品につ

    改正前

    募集の適正な実施に係る基準)第三条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号及び第二号(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五年法律第七十が定め基準は、第一号、第二号及び第二号二(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五号)第二条第一項に規定する食品をいう以下同じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百年法律第七十号)第二条第項に規定する食をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」いう。)として提供する場合には項及び第三百十四条七第項に規定する返礼品等以下「返礼品等」いう。)として提供する場合、次の各号)のいずれにも該当することとする。[一同上二指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定す指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例求めに関する事務、第一号寄附金受領を証する書類関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。次号において「募集費用」という。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。二指定対象期間(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象二二指定対象期間の初日の属する年度の前年度において募集費用として一の者に支払った額(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額)が百万円以上であるときは、当該指定対象期間の初日の前日までに、総務大臣の定めるところにより、その支払先の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、支払額及び支払目的を記載した一覧表を作成し、公表すること。ただし、支払先が個人であるときは、公表について当該個人の同意がある場合を除き、当該個人の氏名及び住所に代えて、これらを公表しない旨を記載すること。三地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表三地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。[イ同上]ロイに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品につ

  3. 3ページ原文のこのページ

    いて第六条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行ういて第五条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行うこと。こと。(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの)[削る]第三条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。一物品又は役務と交換させるために提供するもの二電気(これと交換させるために提供するものを含む。)(寄附金の活用に係る基準)第四条法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百十四条の七第二項第二号イに規定する指定[新設]対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額は、指定対象期間において受領する第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務その他当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額とする。2法第三十七条の二第二項第二号ロ及び第三百十四条の七第二項第二号ロの規定による公表は、地方団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときに、遅滞なく、指定対象期間の初日の属する年度及び指定対象期間の末日の属する年度における法第三十七条の二第二項第二号イ及び第三百十四条の七第二項第二号イに規定する寄附金活用可能額の使途に関する事項について、当該地方団体のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。(返礼品等の調達に要する費用の額の算定)(返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法)第五条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する個別の第第四条法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の規定により総務大一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めると臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものところにより算定した額は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。する。[一・二略][一・二同上](法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号の総務大臣が定める基準(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準))第六条法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に規定する総務大臣第五条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であるこ各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。ととする。[一~九略][一~九同上]

  4. 4ページ原文のこのページ

    備考表中の[]及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。

  5. 5ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和八年十月一日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条から第六条までの規定は、この告示の施行の日以後に開始する地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下「指定対象期間」という。)に係るこれらの規定による指定(以下「指定」という。)について適用し、同日前に開始した指定対象期間に係る指定については、なお従前の例による。

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