の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第126号)
令和8年総務省告示第126号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001065993/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001065993.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百二十六号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第三条第一項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分 率 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで 一・四〇 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで 一・三六 平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで 一・三〇 平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで 一・二六 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで 一・二一 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで 一・一八 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで 一・一六 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで 一・一四 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 一・一二 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 一・一〇 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 一・〇八 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 一・〇六 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一・〇五 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 一・〇五 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇八
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 一・〇七 改正前
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分 率 [同上]一・ 三五[同上]一・三 一[同上]一・ 二六[同上]一・二 一[同上]一・一 七[同上]一・一 四[同上]一・一 二[同上]一・一 〇[同上]一・ 〇八[同上]一・〇 六[同上]一・〇 四[同上]一・〇 二[同上]一・〇 一[同上]一・〇 一[同上]一・〇四
[同上]一・〇 三改正後
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇八平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇九
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 一・〇九 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 一・〇九 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 一・〇八 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 一・〇八 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 一・〇八 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 一・〇八 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで 一・〇八 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇八
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで 一・〇八 改正前
[同上]一・〇五 [同上]一・〇五
[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 五[同上]一・〇 四[同上]一・〇 四[同上]一・〇 四[同上]一・〇 四[同上]一・〇 四[同上]一・〇四
[同上]一・〇 四改正後
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇六令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで一・〇四 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇三附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給
与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額については、なお従前の
例による。