無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差(令和8年総務省告示第280号)2026-07-30令和8年総務省告示第280号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084833.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差(令和8年総務省告示第280号)

令和8年総務省告示第280号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第280号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,140 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-10 21:29

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年七月三十日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄
    のとおりとする。
    特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
    [略][略]
    八 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備20(10-6)
    九 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設  備20(10-6)
    十 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MH z以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928.15MHz以上929 .65MHz以下の周波数にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用するものにあっては、指定周波数帯によることができる。20(10-6)
    十一 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号 第1項第6号(二)のもの3(10-6)
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]
    特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
    [同左][同左]
    八 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備20(10-6)
    九 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MH z以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928.15MHz以上929 .65MHz以下の周波数にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用するものにあっては、指定周波数帯によることができる。20(10-6)
    十 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第5号(二)のもの3(10-6)

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