告示改正総務省
周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第238号)
令和8年総務省告示第238号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001078928/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001078928.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第二百三十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。
令和八年六月二十三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
変更後 変更前 第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表 略]第2表 27.5MHz – 10000MHz [略]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[略]915-930 移動電気通信業務用小電力業務用での使用はテレ J77 J106 公共業務用メーター用、テレコントロー放送事業用ル用及びデータ伝送用、移動小電力業務用体識別用並びに無線電力伝送一般業務用用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10に、無線電力伝送用への割当ては別表9-15による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。[略][第3表 略][国内周波数分配の脚注 略][別表1-1~別表9-14 略]別表9-15 無線電力伝送用特定小電力無線局の周波数表 918MHz 919.2MHz [別表10-1~別表11-3 略][国際周波数分配の脚注 略] 第2 周波数割当表[1~7 同左]周波数割当表[第1表 同左]第2表 27.5MHz – 10000MHz [同左]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6)[同左][同左][同左] [同左]小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。[同左][第3表 同左][国内周波数分配の脚注 同左][別表1-1~別表9-14 同左][新設][別表10-1~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。