特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第275号)2026-07-24令和8年総務省告示第275号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001083096.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第275号)

令和8年総務省告示第275号

改正の関係

告示日
令和8年7月24日(2026-07-24)
告示番号
令和8年総務省告示第275号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,251 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ハの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年七月二十四日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 送信時間制限装置は、次のとおりであること。 Hz1 送信時間制限装置(四三三・〇五 M Hzを超え四三四・七九 M 以下(施行規則第六条第四項第Hz二号⒁に規定する無線局の無線設備に限る。)、九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下及び五Hz七 G Hzを超え六四 G 以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周   波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従   い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。  [2・3 略]Hz4 四三三・〇五 M Hzを超え四三四・七九 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(施行規則   第六条第四項第二号⒁に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当   たりの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信(継続的バースト送   信をいう。)を行うものにあっては、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止   し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないもので   あること。 [三~七 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]Hz1 送信時間制限装置(四三三・七九五 M Hzを超え四三四・〇四五 M 以下(設備規則第四十九条Hzの十四第五号ロに規定するものに限る。)、九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下及び五七    GHz Hzを超え六四 G 以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波   数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い   、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の   下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること   。  [2・3 同上]Hz4 四三三・七九五 M Hzを超え四三四・〇四五 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備   規則第四十九条の十四第五号ロに規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当   たりの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信を行うものにあっては、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時   間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。 [三~七 同上]

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