特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第274号)2026-07-24令和8年総務省告示第274号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001083095.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第274号)

令和8年総務省告示第274号

告示日
令和8年7月24日(2026-07-24)
告示番号
令和8年総務省告示第274号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 466 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:30+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    特定小電力無線局の電波の型式及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一~十三]十四タイヤ空気圧モニタリングシステム用及びキーレスエントリシステム用周波数空中線電力備考Hz[][を超え四三三・〇五 MHz以下四三四・七九 M[注備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一~十三同上]十四[同上]周波数空中線電力備考Hz[同上][同上]四三三・九 M[注同上二頁

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