特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第274号)
令和8年総務省告示第274号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001083095/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001083095.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき
、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後
特定小電力無線局の電波の型式及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。 [一~十三 略] 十四 タイヤ空気圧モニタリングシステム用及びキーレスエントリシステム用 周波数空中線電力 備考Hz四三三・〇五 M を超え[略][略]Hz四三四・七九 M 以下 [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
特定小電力無線局の電波の型式
、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。 [一~十三同上] 十四 [同上] 周波数空中線電力 備考Hz四三三・九二M [同上][同上] [注同上]