電気通信事業法第27条の3第1項及び第3項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件
令和8年総務省告示第207号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001075241.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。令和八年五月二十九日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁
改正後
[一~十二略][削る]十三[略]十四JCOMマーケティング株式会社[削る][削る][削る][削る][削る][削る][削る]十五[略]十六[略][削る]十七~二十[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一~十二
同上]十三大分ケーブルテレコム株式会社十四[同上][新設]十五株式会社ジェイコムウエスト十六株式会社ジェイコム九州十七株式会社ジェイコム埼玉・東日本十八株式会社ジェイコム札幌十九株式会社ジェイコム湘南・神奈川二十株式会社ジェイコム千葉二十一株式会社ジェイコム東京二十二[同上]二十三[同上]二十四土浦ケーブルテレビ株式会社二十五~二十八[同上]2頁