電気通信事業法第27条の3第1項及び第3項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件2026-05-29令和8年総務省告示第207号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001075241.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第27条の3第1項及び第3項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件

令和8年総務省告示第207号

告示日
令和8年5月29日(2026-05-29)
告示番号
令和8年総務省告示第207号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 659 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:56+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。令和八年五月二十九日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十二[削る]十三[略]十四JCOMマィング株式会社[削る][削る[削る][削る][削る][削る][削る]十五[略]十六[][削る]十~二十[備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一~十二同上]十三大分ケブルレコム株式会社十四同上][新設]十五株式会社ジェイコムウエスト十六株式会社ジェイコム九州十七株式会社ジェイコム埼玉・東日本十八株式会社ジェイコム札幌十九株式会社ジェイコム湘南・神奈川二十株式会社ジェイコム千葉二十一株式会社ジェイコム東京二十二同上二十三同上四土浦ケーブルテレビ株式会社二十五~二十同上2頁

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