電気通信事業法第27条の3第1項及び第3項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件
令和8年総務省告示第207号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001075241/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001075241.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年五月二十九日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一~十二 略][削る] 十三 [略] 十四 JCOMマーケティング株式会社[削る][削る][削る][削る][削る][削る][削る] 十五 [略] 十六 [略][削る] 十七~二十 [略]
改正前
[一~十二
同上] 十三大分ケーブルテレコム株式会社十四[同上][新設] 十五株式会社ジェイコムウエスト十六株式会社ジェイコム九州 十七 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 十八 株式会社ジェイコム札幌 十九 株式会社ジェイコム湘南・神奈川 二十 株式会社ジェイコム千葉 二十一 株式会社ジェイコム東京 二十二[同上]二十三[同上]二十四 土浦ケーブルテレビ株式会社 二十五~二十八[同上]