無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等(令和8年総務省告示第282号)2026-07-30令和8年総務省告示第282号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084835.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等(令和8年総務省告示第282号)

令和8年総務省告示第282号

改正の関係

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第282号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 950 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 08:58

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号の二トの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年七月三十日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一 略] 二 送信時間制限装置は、次のとおりであること。  [1~4 略]Hz5 八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの無線設備の送信時間制限装置は、電波を発射し   てから一〇〇ミリ秒以内にその発射を停止するものであること。 三 キャリアセンスは、次のとおりであること。  [1~6 略]Hz7 八〇〇 M 帯広帯域小電力無線システムの無線設備にあっては、次のとおりであること。   (1) キャリアセンスによる干渉確認を実行してから送信を行うこと。   (2) キャリアセンスの受信時間は、二一二マイクロ秒以上であること。   (3) 受信入力電力の値が給電線入力点において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ    次に掲げる値を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。    ア 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合 (-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)    イ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合 (-)七二デシベル    ウ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合 (-)六九デシベル    エ 一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合 (-)六六デシベル   (4) 他の無線設備からの要求(送信しようとする無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)に応答する場合であって、要求の受信を完了した後二〇〇マイ    クロ秒以内の送信については、キャリアセンスを要しないものであること。 [四~七 略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1~4 同上]  [新設] 三 [同上]  [1~6 同上]  [新設][四~七 同上]

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