基幹放送普及計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第157号)2026-04-01令和8年総務省告示第157号総務省情報流通行政局放送業務課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001064083.pdf
告示改正総務省

基幹放送普及計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第157号)

令和8年総務省告示第157号

告示日
令和8年4月1日(2026-04-01)
告示番号
令和8年総務省告示第157号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送業務課
本文
3 ページ / 1,171 文字
取得日時
2026-08-19T08:59:45+09:00

原文

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○総務省告示第百五十七号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。

令和八年四月一日次の表により、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣林芳正一頁

変更後変更前第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項[略][1・2略]3その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項第1[同左][同左][1・2同左]3その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項⑴基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望に応えることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。

基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。

⑵地上基幹放送(受信障害対策中継放送、コミュニティ放送及び臨時かつ一時の目的のための放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者にあっては、基幹放送の健全な発達を図るため、その地上基幹放送の業務の適正を確保するために必要な体制の整備をその経営の規模その他の事情に応じ、十分に行うこと。

第2放送法第93条第1項第6号に規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合(特定地上基幹放送事業者の場合にあっては、第7条第2項第4号ハに規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合)

第2[同左]1「基幹放送普及計画に適合すること」に関しては、次の要件に該当すること。

1[同左][⑴~⑺略]⑻地上基幹放送(受信障害対策中継放送、コミュニティ放送及び臨時かつ一時の目的のための放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者にあっては、その地上基幹放送の業務の適正を確保するために必要な体制の整備をその経営の規模その他の事情に応じ、十分に行っていること。

[⑴~⑺同左][新設]2[略]2[同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

二頁

附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2の1の変更規定は、令和九年四月一日から施行する。

三頁

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