告示改正総務省
基幹放送普及計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第157号)
令和8年総務省告示第157号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001064083/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001064083.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百五十七号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和八年四月一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を変更後欄に掲げるもののように改め、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後 変更前 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 [略] [1・2 略] 3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 ⑴ 基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)に ついては、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹 放送を通じて地域住民の要望に応えることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要 望を充足すること。 ⑵ 地上基幹放送(受信障害対策中継放送、コミュニティ放送及び臨時かつ一時の目的の ための放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者にあっては、基幹放送の健全な発達を 図るため、その地上基幹放送の業務の適正を確保するために必要な体制の整備をその経 営の規模その他の事情に応じ、十分に行うこと。第2 放送法第93条第1項第6号に規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合(特 定地上基幹放送事業者の場合にあっては、第7条第2項第4号ハに規定する「基幹放送普 及計画に適合すること」への適合) 1 「基幹放送普及計画に適合すること」に関しては、次の要件に該当すること。 [⑴~⑺ 略] ⑻ 地上基幹放送(受信障害対策中継放送、コミュニティ放送及び臨時かつ一時の目的の ための放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者にあっては、その地上基幹放送の業務の適正を確保するために必要な体制の整備をその経営の規模その他の事情に応じ、十分に行っていること。 2 [略] 第1 [同左][同左][1・2 同左]3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)につ いては、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を 充足すること。第2 [同左]1 [同左] [⑴~⑺ 同左] [新設]2 [同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2の1の変更規定は、令和九年四月一日から施行する。