平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第309号)
○総務省告示第三百九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基 づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困 難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 …
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○総務省告示第三百九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基 づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困 難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第三百五号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総 務省令第六十四号)第五条第一項第五号イの規定に基づき、総務大臣が告示する額を次のとおり告示 する。 令和八年八月十日 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金…
○総務省告示第二百八十九号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…
〇総務省告示第二百九十号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八…
○総務省告示第二百九十一号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規 定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を…
〇総務省告示第二百九十二号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規 定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を…
○総務省告示第二百九十三号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める 省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第二条の規定に基づき、令和八年総…
〇総務省告示第二百九十四号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める 省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第三条の規定に基づき、令和八年総…
○総務省告示第二百九十五号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…
〇総務省告示第二百九十六号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…
○総務省告示第二百七十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、 昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線 局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部…
○総務省告示第二百七十九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づ き、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線 電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 次の表…
○総務省告示第二百八十号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成 二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差 を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 次…
令和年月日木曜日 官 報 (号外第号) 〇総務省告示第二百八十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の 規定に基づ…
〇総務省告示第二百八十六号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使 用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一…
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