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府省庁総務省収録期間2026-07-30 〜 2026-08-10対象告示のみ

15件を収録

並び順

平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第309号)

新着改正

○総務省告示第三百九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基 づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困 難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 …

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第309号
公布日
原文PDF

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件(令和8年総務省告示第305号)

新着新規制定

○総務省告示第三百五号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総 務省令第六十四号)第五条第一項第五号イの規定に基づき、総務大臣が告示する額を次のとおり告示 する。 令和八年八月十日 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
告示番号
令和8年総務省告示第305号
公布日
原文PDF

住民記録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第289号)

改正

○総務省告示第二百八十九号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第289号
公布日
原文PDF

住民記録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第290号)

改正

〇総務省告示第二百九十号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第290号
公布日
原文PDF

戸籍附票システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第291号)

改正

○総務省告示第二百九十一号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規 定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第291号
公布日
原文PDF

戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第292号)

改正

〇総務省告示第二百九十二号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規 定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第292号
公布日
原文PDF

印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第293号)

改正

○総務省告示第二百九十三号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める 省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第二条の規定に基づき、令和八年総…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第293号
公布日
原文PDF

印鑑登録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件(令和8年総務省告示第294号)

改正

〇総務省告示第二百九十四号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める 省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第三条の規定に基づき、令和八年総…

発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
告示番号
令和8年総務省告示第294号
公布日
原文PDF

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示を改正する件(令和8年総務省告示第295号)

改正

○総務省告示第二百九十五号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…

発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
告示番号
令和8年総務省告示第295号
公布日
原文PDF

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示を改正する件(令和8年総務省告示第296号)

改正

〇総務省告示第二百九十六号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める 政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理 に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和…

発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
告示番号
令和8年総務省告示第296号
公布日
原文PDF

電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性(令和8年総務省告示第278号)

新規制定

○総務省告示第二百七十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、 昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線 局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第278号
公布日
原文PDF

電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(令和8年総務省告示第279号)

新規制定

○総務省告示第二百七十九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づ き、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線 電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 次の表…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第279号
公布日
原文PDF

無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差(令和8年総務省告示第280号)

新規制定

○総務省告示第二百八十号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成 二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差 を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 次…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第280号
公布日
原文PDF

無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備(令和8年総務省告示第285号)

新規制定

 令和年月日木曜日 官 報 (号外第号) 〇総務省告示第二百八十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の 規定に基づ…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第285号
公布日
原文PDF

利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第286号)

改正

〇総務省告示第二百八十六号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使 用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一…

発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
告示番号
令和8年総務省告示第286号
公布日
原文PDF