○地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認に関する手続(令和7年総務省告示第130号)
○総務省告示第百三十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定を実施するため、総務大臣の確認に関する手続を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。 令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認…
公布日の新しい順に並べています。キーワードで探すときは検索を使ってください。
25件を表示中2025年 全125件・2 / 2 ページ
○総務省告示第百三十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定を実施するため、総務大臣の確認に関する手続を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。 令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認…
○総務省告示第百二十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。 令和七年三月…
積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件 ○総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の四第一項及び第三項の規定に基づき、積立金の管理及び運用が長期的な…
○総務省告示第八十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、令和五年総務省告示第百八十三号(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を次のように改正する。 令和七年三月二…
○総務省告示第七十五号情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)の一部を次のように改正する。 令和七年三月四日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め…
○総務省告示第七十一号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設…
○総務省告示第四十九号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破…
○総務省告示第五十一号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が…
○総務省告示第五十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第三号及び第二項 第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十八日総務大臣村上誠一郎次の表…
○総務省告示第五十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項 第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十二号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十八日総務大臣村上…
○総務省告示第五十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第五項の規定に基づき、人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法を次のように定める。 令和七年二月二十八日総務大臣村上誠一郎一この告示中における用語の意味は、次のとおりとする。 1「平…
○総務省告示第五十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の…
○総務省告示第三十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十七日次の表により、改…
○総務省告示第三十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十七日次の表により、改正…
○総務省告示第三十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 4 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年二月二十七日次の表により、改正…
○総務省告示第四十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ホ及び同条第十一号ニの規定に基づき、四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下及び一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表…
○総務省告示第四十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和七年二月二十七日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破…
○総務省告示第三十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第二十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省…
○総務省告示第二十一号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年…
1頁 ○総務省告示第十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次…
1頁 ○総務省告示第十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七…
○総務省告示第十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年一月二十一日次の表により、…
1頁 ○総務省告示第十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年一月二十一日総務…
○総務省告示第十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和七年一月十六日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で…
表示できる文書がありません。