平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第49号)2025-02-28令和7年総務省告示第49号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000992988.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第49号)

令和7年総務省告示第49号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年2月28日(2025-02-28)
告示番号
令和7年総務省告示第49号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 1,029 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:29

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四十九号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年二月二十八日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

     特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
    1
    無線設備の種別表
    一~二十五 [略][略]
    二十六 証明規則第二条第一項第八号に掲げる  無線設備別表第二十二 別表第九十二
    二十七~五十二 [略][略]
    五十三 証明規則第二条第一項第十一号の三十  二に掲げる無線設備別表第八十九 別表第九十二
    五十四~百三十四 [略][略]
    [2・3 略][別表第一~別表第九十一 略] 別表第九十二 入射電力密度又は吸収電力密度の測定方法   設備規則第 14 条の2第4項に定める方法により入射電力密度を求める。   設備規則における測定項目として吸収電力密度が定められている無線設備については、吸収  電力密度に対応するものとして定められている周波数帯に限り、設備規則第 14 条の2第5項に  定める方法により吸収電力密度を求めることで、入射電力密度の測定に代えることができる。   設備規則において総合照射比の許容値が定められている無線設備については、設備規則第 14  条の2第1項第2号及び第2項第2号に定める方法により総合照射比を求める。
    一二 入射電力密度又は吸収電力密度  総合照射比

    改正前

    1 [同上]
    無線設備の種別表
    一~二十五 [同上][同上]
    二十六 証明規則第二条第一項第八号に掲げる  無線設備別表第二十二
    二十七~五十二 [同上][同上]
    五十三 証明規則第二条第一項第十一号の三十  二に掲げる無線設備別表第八十九
    五十四~百三十四 [同上][同上]
    [2・3 同上][別表第一~別表第九十一 同左][新設]

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