無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第71号)
令和7年総務省告示第71号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000992347/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000992347.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第七十一号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を12件検出(例: 'G'))
改正後
Hz一 四・六 G Hzを超え四・八 G 以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局 イ 屋外(海域を除く。)を送信設備の設置場所とすることができない地域は、全国とする。 ロ 屋内(海域を除く。)を送信設備の設置場所とすることができない地域は、次に掲げる場 合において、次に定める地域とする。 [⑴~⑶ 略] ハ 海域を送信設備の設置場所とすることができない地域は、全海域とする。 Hz二 四・八 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局及び陸上移動 中継局 イ 屋外(海域を除く。)を送信設備の設置場所とすることができない地域は、次に掲げる場 合において、次に定める地域とする。 ⑴ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で二五デシベルを超え四八デシベル以 下の場合 別表第二に定める地域 別表第二に定める地域 ⑵ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で四八デシベルを超える場合 全国 ロ 屋内(海域を除く。)を送信設備の設置場所とすることができない地域は、送信設備に係 る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で四八デシベルを超える場合には、全国とする。 ハ 海域を送信設備の設置場所とすることができない地域は、次に掲げる場合において、次に 定める地域とする。 ⑴ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で二五デシベル以下の場合 領海の外 側の海域、別表第三に定める市町村の低潮線から十二海里以内の海域及び別表第四に定め る線から十二海里以内の海域 ⑵ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で二五デシベルを超え、四八デシベル 以下の場合 領海の外側の海域、別表第五に定める市町村の低潮線から十二海里以内の海 域及び別表第六に定める線から十二海里以内の海域 ⑶ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で四八デシベルを超える場合 全海域Hz三 二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局及び陸上 移動中継局の送信設備の設置場所とすることができない地域は、全海域とする。 [別表第一・別表第二 略] 別表第三 都道府県 市町村 北海道北見市、網走市、稚内市、紋別市、根室市、松前郡松前町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、二海郡八雲町、檜山郡江差町、檜山郡上ノ国町、爾志郡乙部町、奥尻郡奥尻町、久遠郡せたな町、枝幸郡枝幸町、斜里郡斜里町
改正前
[一同上]イ 屋外を送信設備の設置場所とすることができない地域は、全国とする。 ロ 屋内を送信設備の設置場所とすることができない地域は、次に掲げる場合において、次に定める地域とする。 [⑴~⑶同上][新設][二同上]イ 屋外を送信設備の設置場所とすることができない地域は、次に掲げる場合において、次に定める地域とする。 ⑴ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で二十五デシベルを超え四十八デシベル以下の場合 別表第二に定める地域 別表第二に定める地域 ⑵ 送信設備に係る等価等方輻射電力が任意の一㎒幅で四十八デシベルを超える場合 全国ロ 屋内を送信設備の設置場所とすることができない地域は、送信設備に係る等価等方輻射電 力が任意の一㎒幅で四十八デシベルを超える場合には、全国とする。 [新設][新設][別表第一・別表第二同上][新設]改正後
、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、幌泉郡えりも町及び野付郡別海町 別 青森県岩手県秋田県新潟県石川県静岡県三重県和歌山県島根県山口県福岡県長崎県宮崎県鹿児島県沖縄県表第四地方北海道東岸(納沙布岬~厚岸湾) むつ市、下北郡大間町及び下北郡佐井村宮古市及び下閉伊郡岩泉町男鹿市佐渡市輪島市及び珠洲市磐田市、掛川市、袋井市及び御前崎市熊野市、南牟婁郡御浜町及び南牟婁郡紀宝町 新宮市、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡太地町及び東牟婁郡串本町松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市及び江津市萩市福岡市及び糸島市対馬市及び壱岐市串間市 西之表市、志布志市、奄美市、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町及び大島郡与論町名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、島尻郡与那原町及び島尻郡八重瀬町線領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)別表第一の一の項に掲げる線 北海道西 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十三の項に掲げるイの点 岸(チキウ岬~宗 (チキウ岬南端)からヨの点(松前大島難波岬南端)まで、タの点(松前大島西北西端)からネの点(神威岬北西方のメノコ岩北西端)まで及びオ 改正前
[新設]
改正後
谷岬) 本州東岸 の点(種島西端)からマの点(宗谷岬北端)までをそれぞれ順次結んだ線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の二の項に掲げるイの点( 別 (三陸海岸) 本州北西岸北部(能登半島~下北半島) 本州南岸(野島埼~御前埼) 九州北岸(対馬) 九州西岸(都井岬~鳥屋鼻) 南西諸島(奄美群島) 南西諸島(沖縄群島) 表第五都道府県北海道 弁天鼻牛島南端)からリの点までを順次結んだ線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十二の項に掲げるイの点(猿山岬西端)とロの点(舳倉島西端)を結んだ線、ハの点(舳倉島北東端)からホの点(佐渡島春日岬西端)までを順次結んだ線、への点(佐渡島弾埼北端)とトの点(粟島鳥埼北西方のエン貝グリ北端)を結んだ線、チの点からヲの点(大間埼北方の弁天島北西端)までを順次結んだ線及びワの点(大間埼北方の弁天島東端)とカの点(尻屋埼北端)を結んだ線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の三の項に掲げるハの点とニの点(御前埼南端)を結んだ線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十の項に掲げる線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の九の項に掲げるイの点(都井岬南東端)からホの点(湯瀬南端)まで及びソの点(白瀬北端)からラの点(鳥屋鼻北端)までをそれぞれ順次結んだ線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の六の項に掲げる線領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の七の項及び八の項に掲げる線 市町村函館市、北見市、網走市、稚内市、紋別市、根室市、北斗市、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、二海郡八雲町、檜山 郡江差町、檜山郡上ノ国町、爾志郡乙部町、奥尻郡奥尻町、久遠郡せたな 町、枝幸郡枝幸町、斜里郡斜里町、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、野付郡別海町、標津郡標津町及び目梨郡羅臼町 改正前
[新設]
改正後
青森県 むつ市、西津軽郡深浦町、下北郡大間町、下北郡風間浦村及び下北郡佐井村 別 岩手県秋田県新潟県石川県静岡県愛知県三重県和歌山県島根県山口県福岡県長崎県宮崎県鹿児島県沖縄県表第六地方 宮古市、久慈市、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村及び九戸郡野田村能代市、男鹿市、山本郡三種町及び山本郡八峰町佐渡市輪島市及び珠洲市浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市及び牧之原市豊橋市尾鷲市、熊野市、南牟婁郡御浜町及び南牟婁郡紀宝町 新宮市、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡太地町及び東牟婁郡串本町松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市及び江津市萩市及び阿武郡阿武町福岡市、宗像市及び糸島市対馬市及び壱岐市日南市及び串間市 西之表市、志布志市、奄美市、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町及び大島郡与論町那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、国頭郡伊江村、中頭郡読谷村、中頭郡嘉手納町、中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、島尻郡与那原町、島尻郡南風原町、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、島尻郡久米島町及び島尻郡八重瀬町線 北海道東 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の一の項に掲げる線 岸(納沙布岬~厚 改正前
[新設]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
岸湾) 北海道西岸(チキウ岬~宗谷岬) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十三の項に掲げるイの点(チキウ岬南端)からヨの点(松前大島難波岬南端)まで、タの点(松前大島西北西端)からネの点(神威岬北西方のメノコ岩北西端)まで及びラの点からマの点(宗谷岬北端)までをそれぞれ順次結んだ線 本州東岸(三陸海岸) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の二の項に掲げるイの点(弁天鼻牛島南端)からリの点までを順次結んだ線 本州北西岸北部(能登半島~下北半島) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十二の項に掲げるイの点(猿山岬西端)とロの点(舳倉島西端)を結んだ線、ハの点(舳倉島北東端)からホの点(佐渡島春日岬西端)までを順次結んだ線、への点(佐渡島弾埼北端)とトの点(粟島鳥埼北西方のエン貝グリ北端)を結んだ線、チの点からヲの点(大間埼北方の弁天島北西端)までを順次結んだ線及びワの点(大間埼北方の弁天島東端)とカの点(尻屋埼北端)を結んだ線 本州南岸(野島埼~御前埼) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の三の項に掲げるハの点とニの点(御前埼南端)を結んだ線 九州北岸(対馬) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の十の項に掲げる線 九州西岸(都井岬~鳥屋鼻) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の九の項に掲げるイの点(都井岬南東端)からホの点(湯瀬南端)まで及びソの点(白瀬北端)からラの点(鳥屋鼻北端)までをそれぞれ順次結んだ線 南西諸島(奄美群島) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の六の項に掲げる線 南西諸島(沖縄群島) 領海及び接続水域に関する法律施行令別表第一の七の項及び八の項に掲げる線