総務省series無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件2025-09-18令和2年総務省告示第399号総務省改正の系譜改正3件
改正の系譜

無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件

令和2年総務省告示第399号

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注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-09-18
確認できた改正
3 件(一部改正 3・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 令和2年総務省告示第399号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和6年総務省告示第290号2024-09-30
  3. 一部改正
    令和7年総務省告示第71号2025-02-28
  4. 一部改正
    令和7年総務省告示第319号2025-09-18

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