平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第51号)
令和7年総務省告示第51号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000992990/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000992990.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第五十一号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
一 検査の実施項目 検査の項目 備考 電波の強度に対する安全施設 施行規則第二十一条の四第一項各号に掲げる無線局の無線設備を除く。 二 点検の実施項目 点検の項目 備考 電波の強度に対する安全施設 施行規則第二十一条の四第一項各号に掲げる無線局の無線設備を除く。 [略] [略] 人体(両手を除く。)における入射電力密度 設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。 人体(両手を除く。)における吸収電力密度 設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
一 検査の実施項目 検査の項目 備考 電波の強度に対する安全施設 施行規則第二十一条の 三第一項各号に掲げる無線局の無線設備を除く。二 点検の実施項目 点検の項目 備考 電波の強度に対する安全施設 施行規則第二十一条の 三第一項各号に掲げる無線局の無線設備を除く。[ 同上][ 同上]人体(両手を除く。)における入射電力密度 設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。