電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第18号)2025-01-21令和7年総務省告示第18号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000987318.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第18号)

令和7年総務省告示第18号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年1月21日(2025-01-21)
告示番号
令和7年総務省告示第18号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
3 ページ / 1,520 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:30

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第十八号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年一月二十一日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を16件検出(例: 'Hz'))

    改正後

     電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条件にも適合することとする。 [一~四 略] 五 施行規則第六条第四項第二号⑿に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の  いずれかのものであること。 周波数空中線電力 備考Hz五七 G Hzを超え六四 G 以下 〇・〇一ワット以下設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。 Hz五七 G Hzを超え六六 G 以下 〇・二五〇ワット以下設備規則第四十九条の十四第十三号に規定するものに限る。 [六・七 略] 八 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、等価  等方輻射電力が次のとおりであること。  イ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一㎒の帯域幅における等価等   方輻射電力は、次のいずれかであること。   ⑴ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。   ⑵ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワッ    ト以下であること。   ⑶ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワ    ット以下であること。   ⑷ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミ    リワット以下であること。   ⑸ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二    五ミリワット以下であること。  ロ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一㎒の帯域幅における等価   等方輻射電力は、次のいずれかであること。

    改正前

    [同上]  [  一~四 同上] 五 施行規則第六条第四項第二号⑿に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の  いずれかのものであること。 周波数空中線電力 備考Hz五七 G Hz以上六四 G 未満〇・〇一ワット以下設備規則第四九条の十四 第十二号に規定するものに限る。 Hz五七 G Hz以上六六 G 未満〇・二五〇ワット以下設備規則第四九条の十四 第十三号に規定するものに限る。 [六・七 同上][新設]

  3. 第3ページ原文のこのページ

      ⑴ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。  ⑵ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下で   あること。  ⑶ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以   下であること。  ⑷ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワッ   ト以下であること。  ⑸ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリ   ワット以下であること。九 [略]十 [略]   八 [同上]九 [同上]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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