電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第18号)
令和7年総務省告示第18号
原文
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○総務省告示第十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない総務大臣村上誠一郎ものは、これを加える。
一頁
二頁五施行規則第六条第四項第二号⑿に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の一~四同上][件にも適合することとする。[一~四略]五施行規則第六条第四項第二号⑿に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のいずれかのものであること。
いずれかのものであること。
周波数空中線電力
備考周波数空中線電力
備考電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条[同上]改正後改正前
第十二号に規定するものに限る。
〇・〇一ワット以下設備規則第四九条の十四未満Hz 以上六四 G Hz 五七 G 設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。
以下〇・〇一ワット以下Hz を超え六四 G Hz 五七 G 四第十三号に規定するものに限る。
第十三号に規定するものに限る。
〇・二五〇ワット以下設備規則第四九条の十四未満Hz 以上六六 G Hz 五七 G 以下〇・二五〇ワット以下設備規則第四十九条の十Hz を超え六六 G Hz 五七 G [六・七略]八施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、等価[六・七同上][新設]等方輻射電力が次のとおりであること。
イ最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力は、次のいずれかであること。⑴占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。
⑵占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。
⑶占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワット以下であること。
⑷占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミリワット以下であること。
⑸占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二五ミリワット以下であること。
ロ最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力は、次のいずれかであること。
三頁[同上]九[同上]八⑴占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。⑵占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下であること。
⑶占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以下であること。
⑷占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。
⑸占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。
九[略]十[略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。