○地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認に関する手続(令和7年総務省告示第130号)
令和7年総務省告示第130号
原文
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○総務省告示第百三十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定を実施するため、総務大臣の確認に関する手続を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認に関する手続(定義)
1
第一条この告示において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)において使用する用語の例による。
(確認申請書の提出)
第二条認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの導入について、地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準(令和七年総務省告示第
百二十八号。以下「基準」という。)に適合することについて総務大臣の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一に様式第二、様式第三並びに別表第一及び別表第二に掲げる書類(以下「申請添付書類」という。)並びにその写し各一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(確認書の交付)
第三条総務大臣は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合において、当該確認申請書が基準に適合すると認めるときは、当該確認申請書の正本にその旨を記載し、これを確認書として申2 請者に交付するものとする。
(変更確認)
第四条前条の確認書の交付を受けた者は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第四及び当該変更に係る申請添付書類を添えて、総務大臣の確認を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の確認に係る確認書の交付に準用する。
(確認の取消し)
第五条総務大臣は、第三条(前条第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すものとする。
一第二条に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
二前条第一項に基づく申請を怠ったとき又は同項に基づく申請に際して虚偽の申請を行ったとき。
2総務大臣は、前項の規定により確認を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
3 3第一項の規定により確認の取消しが行われた場合には、当該取消しに係る確認書の交付を受けた者は、当該確認書を直ちに総務大臣に返還しなければならない。
様式第一(第二条関係)
認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システムが基準に適合するものであることの確認申請書(総務大臣)
殿申請年月日年月日がなふり住所ふりがな申請者名(連絡先電話番号:
担当者:
)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第9条第1項に基づき認定された認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの長導入について、地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合することの確認を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。
1認定導入計画の認定の日付及び導入計画認定番号辺(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第10条第1項の規定により変更の認定を受けた場合は、変更の認定の日付及び変更後の導入計画認定番号も併せて記載する。)認定の日付:日年導入計画認定番号:
号月(変更の認定の日付:(変更後の導入計画認定番号:
年月日)
号)
2添付書類
(1) 様式第二 (2) 様式第三 (3) 別表第一に掲げる書類 (4) 別表第二に掲げる書類本申請に係る様式第二及び様式第三の特定高度情報通信技術活用システムは、地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合するものであることを証明します。
第年号日月(総務大臣名)
短辺(日本産業規格4)A
様式第二(第二条関係)(確認を受けようとする特定高度情報通信技術活用システム一覧)
一無線設備局種無線局の設置場所又は設備取得の適切な提供早期の普及に日付/及び維持管特に資するも免許の番号常置場所・日付事業供用の理に特に資の日付するもの1
□基地局
□陸上移動局長辺2
□基地局
□陸上移動局二附属設備該当□該当□非該当□非該当□該当□該当□非該当□非該当□附属設備の附属設備の設備取得の年設置場所種類月日/事業供用の年月日3
□交換設備長
□伝送路設備辺4
□交換設備
□伝送路設備短辺(日本産業規格4)A
様式第三(第二条関係)(確認を受けようとする特定高度情報通信技術活用システム一覧(詳細))
様式第二の対応番号設備等名称製造者名取得単価数量(個)総額/型式距離(m)
備考添付書類との紐付け長辺短辺(日本産業規格4)A
様式第四(第四条関係)
認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システムが基準に適合するものであることの変更確認申請書(総務大臣)
殿申請年月日年月日がなふり所住ふりがな申請者名(連絡先電話番号:
担当者:
)
長特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき認定された認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの導入について地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合することの確認を受けた事項について、変更の確認を受けたいので、別紙の書類を添えて申請します。
辺1変更した箇所2変更した理由3添付書類(当該変更に係る申請添付書類のみ添付)
本申請に係る様式第二及び様式第三の特定高度情報通信技術活用システムは、地方税法附則第15条第38項の規定に基づく基準に適合するものであることを証明します。
第年号日月(総務大臣名)
短辺(日本産業規格4)A
様式第五(第五条第二項関係)
認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの導入が基準に適合するものであることの確認取消し通知書殿年月日総務大臣名月年日付けで確認をした特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき認定された認定導入計画に従って実施された特定高度情報通信技術活用システムの導入については、以下の理由により地方税法附則第1長5条第38項の規定に基づく基準に適合することの確認を取り消します。
記辺
1.確認番号2.確認取消しの理由短辺(日本産業規格4)A
別表第一(第二条関係)(基準を満たす特定高度情報通信技術活用システムであることを示す添付書類)
基準添付書類電波法(昭和二十五年法律第百三十一条)第二条第五号に規定する無線局の免許を受けた者が認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システム(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等の交付を受けて導入したものを除く。)であること。
電波法第十四条に規定する免許状の写し当該特定高度情報通信技術活用システムの保守及び管特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理理を迅速かつ適切に実施できる体制を確保するため、当に関して、日本国内に保守及び管理の拠点を有していること又は該特定高度情報通信技術活用システムの導入に係る認定日本国内に保守及び管理の拠点を有している事業者との提携等に開発供給事業者が日本国内に保守及び管理の拠点を有しより維持管理等の体制が確保されているものであることを証明すているものであること又は日本国内に保守及び管理の拠る書類点を有している事業者(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの開発又は提供及び維持管理を行う者に限る。)との提携等により保守及び管理を実施できる体制を確保しているものであること。
総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用シ導入を行うローカル5Gシステムの主たる用途が住宅用のワイステムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則ヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(電気通信事業報告(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号規則第一条第二項第九号の二に規定するワイヤレス固定ブロードに規定するローカル5Gシステムを導入する場合にあっバンドアクセスサービスをいう。)を提供するものであることをては、導入を行う当該システムの主たる用途が住宅用の証明する書類ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第九号の二に規定するワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスをいう。)を提供するものであること。
別表第二(第二条関係)(認定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システムであること等を示す添付書類)
特定高度情報通信技術活用システムに係る設備添付書類一基地局の無線設備陸上移動局の無線設備二交換設備1当該設備の仕様を示す書類2様式第三の表に記載されている事項を確認できる書類1当該設備の仕様を示す書類2様式第三の表に記載されている事項を確認できる書類三伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)1当該設備の仕様を示す書類2基地局の無線設備と交換設備を接続するためのものであることを示すネットワーク構成図等の書類3様式第三の表に記載されている事項を確認できる書類