四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の周波数を変更する件2025-01-16令和7年総務省告示第12号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000987189.pdf
告示改正総務省

四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の周波数を変更する件

令和7年総務省告示第12号

告示日
令和7年1月16日(2025-01-16)
告示番号
令和7年総務省告示第12号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 313 文字
取得日時
2026-08-19T09:30:11+09:00

原文

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○総務省告示第十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。

令和七年一月十六日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎一頁

二頁第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数第4特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数変更後変更前[同左]3400MHz を超え 3480MHz 以下同左][[略]3400MHz を超え 3480MHz 以下4900MHz を超え 5000MHz 以下[略]

備考表中の[ ]の記載は注記である。

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