特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第38号)2025-02-27令和7年総務告示第38号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000994277.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第38号)

令和7年総務告示第38号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年2月27日(2025-02-27)
告示番号
令和7年総務告示第38号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 713 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:29

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十八号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

     次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。 特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[略][略]九 4 3 3 . 6 7 M H z を超え 4 3 4 . 1 7 M H z以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備   1 国際輸送用データ伝送設備(設備規則第4 9 条   2 0 0 k H z の 1 4 第5号イに規定するものをいう。)   2 国際輸送用データ制御設備(同号イに規定す  5 0 0 k H z    るものをいう。) 九の二4 3 3 . 7 9 5 M H z を超え 4 3 4 . 0 4 5 M H z以下の周波数2 5 0 k H z の電波を使用する無線設備(設備規則第 4 9 条の1 4  第5号ロに規定するものをいう。) [略][略][注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[同左][同左]九 4 3 3 . 6 7 M H z を超え 4 3 4 . 1 7 M H z 以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備   1 国際輸送用データ伝送設備(設備規則第 4 9 条   2 0 0 k H z の 1 4 第5号イに規定するものをいう。)   2 国際輸送用データ制御設備(同号イに規定す  5 0 0 k H z    るものをいう。) [同左][同左][注 同左]

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