○地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準(令和7年総務省告示第128号)
令和7年総務省告示第128号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百二十八号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第三十八項の規定に基づき、特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準を次のように定め、令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月三十一日
総務大臣 村上誠一郎
地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な1
提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準
地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準は、同項に基づく総務大臣の確認を受けようとする特定高度情報通信技術活用システムの導入が次のいずれにも該当することとする。なお、この告示において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)において使用する用語の例による。
1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一条)第二条第五号に規定する無線局の免許を受けた者が認
定導入計画に従って導入した特定高度情報通信技術活用システム(補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等の交付を受け
て導入したものを除く。)であること。
2 当該特定高度情報通信技術活用システムの保守及び管理を迅速かつ適切に実施できる体制を確保
するため、当該特定高度情報通信技術活用システムの導入に係る認定開発供給事業者が日本国内に
保守及び管理の拠点を有しているものであること又は日本国内に保守及び管理の拠点を有している2
事業者(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項
第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの開発又は提供及び維持管理を行う者に限る。
)との提携等により保守及び管理を実施できる体制を確保しているものであること。
3 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する
法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号に規定するローカル5Gシス
テムを導入する場合にあっては、導入を行う当該システムの主たる用途が住宅用のワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第九号の二に規定するワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスをいう。)を提供するものであること。
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