特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第36号)2025-02-27令和7年総務告示第36号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000994256.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第36号)

令和7年総務告示第36号

告示日
令和7年2月27日(2025-02-27)
告示番号
令和7年総務告示第36号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 430 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:29:48+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。[一~十三十四タイヤ空気圧モニタリングシステム用及びキーレスエントリシステム用周波数空中線電力備考四三三・九二一ミリワット以下単向通信方式M H z、単信方式又は複信方式注空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。備考表中の[]の記載及び対象規定の重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    同上][一~十三同上][新設]二

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