情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和7年総務省告示第75号)
令和7年総務省告示第75号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000994639/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000994639.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第七十五号
情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月四日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[第1~第5 略] 別表第1 設備等基準 実施指針 項 目 対策 電気通信回線設備事業用ネットワーク 特定回線非設置事業用ネットワーク その他の電気通信事業用ネットワーク 自営情報通信ネットワーク ユーザネットワーク 第1.設備基準 [1.~3. 略] 4.電源設備 [⑴~⑹ 略] ⑺停 [ア~ク 略] 電対策 ケ 防災上必要な通信を確保するため、離島又は半島地域に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送 ○ - - - - 改正前
[第1~第5 同左] 別表第1 設備等基準実施指針 項 目 対策 電気通信回線設備事業用ネットワーク 特定回線非設置事業用ネットワーク その他の電気通信事業用ネットワーク 自営情報通信ネットワーク ユーザネットワーク 第1.設備基準 [1.~3. 同左]4.電源設備 [⑴~⑹同左]⑺停 [ア~ク 同左]電対策 ケ 防災上必要な通信を確保するため、離島に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送 路設備により利○ - - - - 改正後
路設備により利用者が当該 端末設備を用いて通信を行うことができるときは、こ の限りでない。 コ 防災上必要な通信を確保するため、災害応急対策を実施する国の行政機関又は国の地方行政機関の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも ○ - - - - 72 時間にわたり停止するこ とを考慮すること。ただ し、通常受けている電力の 供給が 72 時間にわたり停止した場合であつても、他の 端末系伝送路設備により利 [第2. 略] [注1~3 略] 別表第2 項 管理基準 目 用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。 対策 電気通信回線設備事業用ネット 特定回線非設置事業用ネットワー 実施指針 その 他の 電気 通信 事業 用ネ ッ ト 自営情報通信ネットワーク ユーザネットワーク 改正前
用者が当該 端末設備を用いて通信を行うことができるときは、こ の限りでない。[第2. 同左] [注1~3 同左] 別表第2 項管理基準 目対策電気通信回線設備事業用ネット特定回線非設置事業用ネットワー実施指針 その 他の 電気 通信 事業 用ネ ッ ト自営情報通信ネットワークユーザネットワークこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 12.21% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
ワークワークク [第1.・第2. 略] 第3.方法 1.平常時の取組 [⑴~⒁ 略] ⒂情[ア~ク 略]報提 ケ インターネット上の児童 ◎* ◎* ◎* - -供ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策を講じている事業者においては、その旨を周知すること。 ⒃大大規模な災害を考慮し、被 ◎ ◎ ◎ ○ ○規模災した施設の復旧に当たつて災害の優先度を含め、復旧活動の対策調整方法について検討するとともに、応急復旧措置を行うために必要な機材について、大規模な災害時における被災エリアへの展開に関する計画を策定すること。 [2.・3. 略] [第4. 略] [注 略][別表第3・別表第4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
ワークワークク [第1.・第2.
同左] 第3.方法 1.平常時の取組 [⑴~⒁同左] ⒂情[ア~ク同左]報提 ケ インターネット上の児童 ◎* ◎* ◎* - -供ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策を講じている事業者においては、その旨を周知すること。 [2.・3.同左] [第4.同左] [注同左][別表第3・別表第4同左]