告示改正総務省
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第83号)
令和7年総務省告示第83号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000999285/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000999285.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第八十三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、令和五年総務省告示第百八十三号(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。一 光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供される電話の役務をいい、FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するものをいう。)と一体として提供されるもの及び電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)[二 略] 電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。一 光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいい、電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)[二 同上] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。