改正の系譜
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件
令和5年総務省告示第183号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2025-03-24
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和5年総務省告示第183号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第百八十三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、同号の電気通信役務を次のとおり定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律
第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年四月二十七日
総務大臣 松本 剛明
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロ
トコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいい、電気通信事業法施行規則第
十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
二 セルラーLPWA(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を用
いる電気通信役務(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第二号に該当するものを除く。)