電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第19号)2025-01-21令和7年総務省告示第19号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000987319.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第19号)

令和7年総務省告示第19号

告示日
令和7年1月21日(2025-01-21)
告示番号
令和7年総務省告示第19号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
2 ページ / 410 文字
取得日時
2026-08-19T09:30:10+09:00

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1頁

○総務省告示第十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年一月二十一日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

2頁一米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの一米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの改正後改正前[1~7略]8 IEEE802.15.4 9 IEEE802.15.4z [二・三略]四欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、ETSI EN 305 550 [1~7同上][新設][新設][二・三同上][新設]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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