特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件
平成31年総務省告示第179号
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改正の履歴
- 制定平成31年総務省告示第179号
- 一部改正令和2年総務省告示第206号
- 一部改正令和2年総務省告示第211号
- 一部改正令和4年総務省告示第203号
- 一部改正令和5年総務省告示第141号
- 一部改正令和5年総務省告示第244号
- 一部改正令和6年総務省告示第203号
- 一部改正令和7年総務省告示第220号
- 一部改正令和8年総務省告示第145号
制定時の全文
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○総務省告示第百七十九号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準を次のように定め、平成三十一年六月一日から適用する。
平成三十一年四月一日
総務大臣 石田 真敏
(趣旨)
第一条 この告示は、ふるさと納税制度(個人が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二1
項の規定による指定を受けた都道府県、市町村又は特別区(以下「地方団体」という。)に対する
寄附金を支出した場合に、当該寄附金について法第三十七条の二第一項及び第三百十四条の七第一
項の規定による寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)が、ふるさとやお世話になっ
た地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使い途を自らの意思で決めることを可能とすることを趣旨として創設された制度であることを踏まえ、ふるさと納税制度の適切な運
用に資するため、ふるさと納税制度の対象となる地方団体の指定に係る基準等を定めるものとする。
(募集の適正な実施に係る基準)
第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第
一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。
イ 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に第一
号寄附金を支出する者(以下「寄附者」という。)を紹介させる方法その他の不当な方法によ
る募集
ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告
ハ 寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供2
ニ 当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等の提供
二 各年度において第一号寄附金の募集に要した費用の額の合計額が、当該各年度において受領し
た第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。ただし、各年度にお
いて受領した第一号寄附金の額の合計額が少ないことその他のやむを得ない事情があると総務大
臣が認める場合は、この限りでない。
三 平成三十年十一月一日から法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申
出書を提出する日までの間に、前条に規定する趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影
響を及ぼすような第一号寄附金の募集を行い、当該趣旨に沿った方法による第一号寄附金の募集を行う他の地方団体に比して著しく多額の第一号寄附金を受領した地方団体でないこと。
(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの)
第三条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるものは、
物品又は役務と交換させるために提供するものとする。
(返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法)
第四条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号の規定により総務大臣が
定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 返礼品等の調達に要する費用の額とは、個別の返礼品等の調達のために、地方団体が現に支出
した額とし、支出の名目にかかわらず、当該地方団体が支出した額が当該返礼品等の数量又は内3
容に影響するものである場合には、当該支出した額を含むものとする。
二 前号の規定にかかわらず、返礼品等が、当該地方団体が保有し、若しくは管理する施設若しくは設備を使用させる役務である場合又は当該地方団体が自ら提供する役務である場合には、当該
施設若しくは設備を使用すること又は当該役務を提供することに関して通常要する額を当該返礼
品等の調達に要する費用の額とする。
(法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準)
第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定
める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。
一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。
三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
四 返礼品等を提供する市町村又は特別区(以下この号及び第八号において「市区町村」という。
)の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。
五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズそ4 の他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。
六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。
七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の
主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。
八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれ
かに該当するものを共通の返礼品等とするもの
ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域
内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品
等とするもの
ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識さ
れているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等と
するもの
九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、
その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができ5
なくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。