平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第141号)2023-03-31令和5年総務省告示第141号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000881070.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第141号)

令和5年総務省告示第141号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年3月31日(2023-03-31)
告示番号
令和5年総務省告示第141号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
3 ページ / 1,468 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:46

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百四十一号

    地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年三月三十一日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (募集の適正な実施に係る基準) 第二条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 [一 略] 二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指  定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第  一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に  相当する金額以下であること。 (返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法) 第四条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の規定により総務大臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。 [一・二 略](法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 [一~九 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (募集の適正な実施に係る基準) 第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 [一 同上]  二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指  定対象期間(同条第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六  第四項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額  が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する  金額以下であること。 (返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法) 第四条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号の規定により総務大  臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。 [一・二 同上]  (法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣  が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該  各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 [一~九 同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、令和五年四月一日から施行する。

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