平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第141号)
令和5年総務省告示第141号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000881070.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百四十一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年三月三十一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準)が定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一略]定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。(返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法)する。[一・二略]準)ととする。[一~九略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(募集の適正な実施に係る基準)
第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一同上]二地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指二地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第四項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。(返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法)第四条法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の規定により総務大第四条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号の規定により総務大臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものと臣が定める返礼品等の調達に要する費用の額の算定は、次の各号に定めるところによるものとする。[一・二同上](法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基(法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準)第五条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣第五条法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であるこ各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。[一~九同上]附則この告示は、令和五年四月一日から施行する。