平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和6年総務省告示第203号)2024-06-28令和6年総務省告示第203号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000955659.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和6年総務省告示第203号)

令和6年総務省告示第203号

告示日
令和6年6月28日(2024-06-28)
告示番号
令和6年総務省告示第203号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
5 ページ / 3,673 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:34:53+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 4 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年六月二十八日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (募集の適正な実施に係る基準)が定める基準は、第一号及び第二号(地方団体が食品(食品表示法(平成十五年第七十が定める基準は、次号のいずれにも該当することとする。号)第二第一に規定する食品をいう。以下じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供する場合には、次各号)のいずれにも該当することとする。一[略][イ略]ロ次に掲げる者を通じた募集⑴寄附者から返礼品等の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払をすることを業として行う者⑵第一号寄附金の寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益(第一号寄附金に係る決済に伴って提供されるものであって、通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの除く。)を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む。)ハ返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告(当該地方団体と第一号寄附金募集に関し契約を行った者及び当該地方団体の返礼品等を取り扱う者がうもを含む。)[ニ・ホ略]項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。三地方団体が返礼品等として提供する食品を取り扱う者による当該食品の産地名の適正な表[新設]示を確保するため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講じていること。イ当該者との契約において、次に掲げる規定を設けること。⑴当該者において、当該食品の産地名を適正に表示する旨の規定⑵当該地方団体が必要と認めるときは、当該者に対し調査(実地調査を含む。)を行うことができる旨の規定ロイに掲げる契約の規定に基づき、定期的に必要な調査等を行うとともに、当該者において当該食品の産地名の適正な表示が行われていないことが疑われる場合又は当該食品について第五条に定める基準に適合しないおそれがある場合には、速やかに実地調査等を行う

    改正前

    (募集の適正な実施に係る基準)第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第項第一に規定する総務大臣第法第三十二第二項第一及び第三百十四条第二第一に規定する総務大臣一[上][イ同上]ロ寄附者から法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払をすることを業として行う者を通じた募集ハ返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告[ニ・ホ同上]二指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令二十三号)第十六第二二地方税法施規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。

  3. 3ページ原文のこのページ

    こと。(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準)準)第五条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣第五条[同上]が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。[一・二略][一・二同上]三当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行三当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が次に掲げるうことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成ものである場合には、それぞれに定めるものに限ることとする。又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限ることとする。イ食肉の熟成又は玄米の精白当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産され[新設]たものを原材料とするものロ製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程当該製品の[新設]製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたもの[四~六略][四~六同上]七当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴七当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役うものを含む。以下同じ。)の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。七の二当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県[新設]の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。七の三当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって前[新設]号に該当しないもののうち、次のいずれかに該当するものであること。イ当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないものロ特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発生日から起算して一年を経過する日の属する指定対象期間において提供されるものに限る。)七の四[略]七の二[同上][八・九略][八・九同上]

  4. 4ページ原文のこのページ

    備考表中の[]及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。

  5. 5ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。一第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第五条の規定令和六年十月一日二第二条第一号ロ⑵の規定令和七年十月一日

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