平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和7年総務省告示第220号)2025-06-24令和7年総務省告示第220号総務省市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001016680.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和7年総務省告示第220号)

令和7年総務省告示第220号

告示日
令和7年6月24日(2025-06-24)
告示番号
令和7年総務省告示第220号
発出
総務省
所管課室
市町村税課
本文
4 ページ / 3,444 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:27:47+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年六月二十四日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (募集の適正な実施に係る基準)する場合には、次の各号)のいずれにも該当することとする。[一]項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。次号において「募集費用」という。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。二の二指定対象期間の初日の属する年度の前年度において募集費用として一の者に支払った新設者に複数の支払を行ったときは、その合計額)が万円以上であるときは、当該指定対象期間初日前日までに、総務大臣定めるところにより、その支払先の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、支払額及び支払目的を記載した一覧表を作成し、公表すること。ただし、支払先が個人であるときは、公表について当該個人の同意がある場合を除き、当該個人の氏名及び住所に代えて、これらを公表しない旨を記載すること。[三略]準)第五条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣第五条[同上]が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等ずれかに該するもの(当各号のいずれかに該当する返礼品等み交換させるために提供するものを含む。)であることとする。[一・二略]て「製造等」とい。)を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているものであって、次のいずれにも該当すものであること。ただし、当該工程が食肉熟成又は玄米の精白である場合には、当該地方団体の属する都道府県の区域内おいて生産されたものを原材料とするものに限ること。

    改正前

    (募集の適正な実施に係る基準)第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣第二条法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、第一号、第二号及び第二号の二(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五が定める基準は、第一号及び第二号(地方団体が食品(食品表示法(平成二十五年法律第七十年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二号)第二条第一項に規定する食品をいう。以下同じ。)を法第三十七条の二第二項及び第三百項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)として提供する場合には、次の各号)のいずれにも該当することとする。[一同上二指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二二指定対象期間(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、同令第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)をいう。以下同じ。)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。[三同上](法第三十七条二第二項第三号及び第三十四条七第二項第三号の総務大臣定める基(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号総務大臣が定める基準)[一・二同上]三当該地方団体の区域内において返礼品等の製造加工そ他の工程(イ及び第五にお当該地方団体区域内にお返礼品等の製造、加工その他の工程のち主要な部分を行うことにより相応付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が次に掲げるものである場合には、それぞれ定めるものに限ることとする

  3. 3ページ原文のこのページ

    イ当該地方団体の区域内において製造等を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生イ食肉の熟成又は玄米の精白当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されじている旨の証明(ロにおいて「証明」という。)が、総務大臣の定めるところにより、たものを原材料とするもの当該返礼品等の製造等を行う者によりなされているものロ当該地方団体が第一号寄附金の受領に伴い本号に該当する返礼品等を提供する旨を表示ロ製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程当該製品のして当該第一号寄附金の募集を開始する日までに、当該地方団体によって、証明の内容が製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明が総務大臣の定めるところにより公表されるものなされたもの[四略][四同上]五地方団体の広報の目的で製造等がされた当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナル五地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッグッズその他これらに類するものであって、次のいずれにも該当するものであること。ズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なものであること。イ形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの[新設]ロ指定対象期間の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の九月三十日までの間[新設]に、当該地方団体が広報の目的で自ら調達し、配布又は販売を行った実績(返礼品等の提供によるものを除く。)があるものハ指定対象期間において、当該地方団体が広報の目的で自ら調達し、配布又は販売を行う[新設]計画(返礼品等の提供によるものを除く。)を定めているものニ指定対象期間において、当該地方団体が返礼品等として提供する数量が、ロの配布又は[新設]販売を行った数量を超えないもの[六~九略][六~九同上]備考表中の[]及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。

  4. 4ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号(次項において「新告示」という。)第二条及び第五条の規定は、令和八年十月一日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項及び次項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。3新告示第二条第二号の二の規定の適用については、令和八年十月一日に開始する期間に係る指定に限り、同号中「公表すること。」とあるのは、「公表すること(当該年度の四月一日から九月三十日までの期間における募集費用に係る公表を避けるべき特段の理由があるときは、当該年度の十月一日から当該年度の末日までの期間における募集費用に係る一覧表を作成し、公表すること)。」と読み替えるものとする。

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