電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件
令和1年総務省告示第264号
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- 2025-01-21
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- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定令和元年総務省告示第264号
- 一部改正令和2年総務省告示第16号
- 一部改正令和2年総務省告示第306号
- 一部改正照合未了令和2年総務省告示第379号
- 一部改正令和4年総務省告示第293号
- 一部改正令和4年総務省告示第305号
- 一部改正令和5年総務省告示第377号
- 一部改正令和7年総務省告示第18号
制定時の全文
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○総務省告示第二百六十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
令和元年十一月二十日
総務大臣 高市 早苗
電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件は、次のいずれの条件にも適合することとする。
一 無線局の無線設備が第四条の規定に違反して開設される無線局に使用されることのないよう、次に掲げる措置その他の措置を行っていること。
イ 当該無線設備について、「法第三章に定める技術基準への適合が確認されておらず、法に定め
る特別な条件の下でのみ使用が認められており、当該条件に違反して当該無線設備を使用することは、法に定める罰則その他の措置の対象となる」旨の案内を、当該無線設備に表示すること。
ロ 当該無線局に係る実験等(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関す
る試験又は電波の利用の需要に関する調査をいう。以下同じ。)に参加する者にイの案内を行い、
かつ、当該実験等の終了時に当該無線設備を回収できるようにすること。
二 施行規則第六条第四項第二号⑴ ㈣ に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波数及
び空中線電力が次の表に掲げるいずれかのものであること。
周波数空中線電力
中心周波数が九一六MHz 以上九二八MHz 以下の周一ミリワット以下。ただし、無線設備が一の
波数であって、九一六MHz に二〇〇kHz の整数倍筐体に収められており、かつ、容易に開けらを加えたもの(キャリアセンスを行わないもれない構造であって、等価等方輻射電力が三のに限る。)
デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。
中心周波数が九二〇・六MHz 以上九二八MHz 以下〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備が一の周波数であって、九二〇・六MHz に二〇〇kHz の筐体に収められており、かつ、容易に開けの整数倍を加えたもの(キャリアセンスを行られない構造であって、等価等方輻射電力が
うものに限る。)
一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。
三 施行規則第六条第四項第二号⑾に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波数及び
空中線電力が次のいずれかのものであること。
周波数空中線電力
六〇・五GHz 〇・〇一ワット以下
七六・五GHz 〇・〇一ワット以下
七九・〇G Hz 〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二GHz 以下の場合は、一MHz の帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。
四 一、八九七・四M H z 、一、八九九・二MHz 及び一、九〇一MHz の周波数の電波を使用する無線局(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHz のものに限る。)並びに一、八九九・一MHz の周波数の電波を使用する無線局(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHz のものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。
イ 主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容値が
一、四〇〇k H z のものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇
k H z のものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。
ロ 主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット
以下であること。
五 施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力
が次のいずれかのものであること。
イ 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送
信装置であって、二、四二七M H z 以上二、四七〇・七五M H z 以下の周波数の電波を使用するものの
空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合に
おいて、一M H z の帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
ロ スペクトル拡散方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変調信
号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一M H z の帯域
幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
ハ 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であって、イに該当しないものの空中線電力は、変
調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいず
れかであること。
⑴ 占有周波数帯幅が二六M H z 以下の送信装置の場合は、一M H z の帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
⑵ 占有周波数帯幅が二六M H z を超え四〇M H z 以下の送信装置の場合は、一M H z の帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
ニ イ、ロ及びハ以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
六 施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力
が次のいずれかのものであること。
イ 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、一M H z の帯
域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
ロ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
ハ 直交周波数分割多重方式を使用する送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
占有周波数帯幅空中線電力(注)
ア 二〇MHz 以下一〇ミリワット以下
イ 二〇MHz を超え四〇MHz 以下五ミリワット以下
ウ 四〇MHz を超え八〇MHz 以下(オに掲げる二・五ミリワット以下場合を除く。)
エ 八〇MHz を超え一六〇MHz 以下一・二五ミリワット以下
オ 四〇MHz を超え八〇MHz 以下(令和元年総 一・二五ミリワット以下務省告示第百八号第一項に規定する周波数の電波を同時に使用する場合に限る。)
注 空中線電力は、1M H z の帯域幅における平均電力とする。
七 施行規則第六条第四項第四号⑸に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力
が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電
力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。