電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件
平成28年総務省告示第104号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2025-04-23
- 確認できた改正
- 6 件(一部改正 6・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成28年総務省告示第104号
- 一部改正平成29年総務省告示第391号
- 一部改正令和3年総務省告示第123号
- 一部改正令和5年総務省告示第37号
- 一部改正令和5年総務省告示第206号
- 一部改正令和6年総務省告示第17号
- 一部改正令和7年総務省告示第150号
制定時の全文
制定告示(平成28年総務省告示第104号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 12 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第百四号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を次のように指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年三月二十九日
総務大臣 山本 早苗
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの
一 固定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、第一種指定市内交換局に設置される主配線盤、加入
者系半固定パス伝送装置、光信号用の屋内配線設備(主として一戸建ての建物に設置される形態に
より設置するものに限る。)及び加入者線終端装置を含む。)
二 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の二第四項第一号の交換等設
備であって、次のイ及びロに掲げるもののうち、それぞれ当該イ及びロに定める条件に該当するものイ
ルータ 他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分け機能を有すること又は当該機能を有
するルータと相互に対向すること
ロ デジタル加入者回線アクセス多重化装置(国際電気通信連合電気通信標準化部門勧告 G.992.1
AnnexC 又は G.992.2 AnnexC に準拠する伝送方式によるものに限る。)又はデジタル加入者回線
信号分離装置 接続を請求する電気通信事業者が同種の設備を設置することができない場所に設
置されていること
三 施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備
四 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
五 SIPサーバ
六 電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御統括
局
七 PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の
認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局
八 公衆電話機及びこれに付随する設備
九 電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、
案内台装置及び伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。)
十 他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(第一項、第三項、第四項及び前項に掲げるものを除く。)
別表単位指定区域電気通信事業者愛知県中部テレコミュニケーション株式会社滋賀県株式会社ケイ・オプティコム京都府株式会社ケイ・オプティコム大阪府株式会社ケイ・オプティコム株式会社ジェイコムウエスト兵庫県株式会社ケイ・オプティコム株式会社ジェイコムウエスト奈良県株式会社ケイ・オプティコム近鉄ケーブルネットワーク株式会社和歌山県株式会社ケイ・オプティコム徳島県株式会社STNet香川県株式会社STNet福岡県株式会社ジェイコム九州沖縄県沖縄通信ネットワーク株式会社