平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)2016-03-29平成28年総務省告示第99号総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000405846.pdf
告示改正総務省

平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)

平成28年総務省告示第99号

告示日
平成28年3月29日(2016-03-29)
告示番号
平成28年総務省告示第99号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
本文
24 ページ / 8,822 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:56+09:00

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○総務省告示第九十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日総務大臣山本早苗

第一項第一号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同項第二号から第九号までの規定中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改める。

第二項第一号中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改め、同項第八号中「第三号」を「

第五号」に改める。

一頁

○総務省告示第百号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示を次のように定める。

平成二十八年三月二十九日

第一条第二号ハ中「の外縁に位置している」を「に設置されている全ての」に改める。

総務大臣山本早苗一頁

○総務省告示第百一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示

第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日

第一項中「第二十三条の九の二第四項第一号」を「第二十三条の九の二第三項第一号」に改める。

第二項中「第二十三条の九の二第四項第一号ロ」を「第二十三条の九の二第三項第一号ロ」に改め総務大臣山本早苗る。

第三項中「第二十三条の九の二第四項第二号」を「第二十三条の九の二第三項第二号」に改める。

一頁

○総務省告示第百二号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日

別表第二号に次のように加える。

総務大臣山本早苗二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等

別表第一号四3に同じ。

一頁

○総務省告示第百三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日

別表第五号に次のように加える。

総務大臣山本早苗第7無線設備規則第 49 条の 20 第 1 号から第 5 号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1識別符号の符号長識別符号の符号長は 48 ビット以上であること。ただし 5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又、、は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては 19 ビット以上、であること。

2使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は次の方法によるものであること。ただ、一頁

し 5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用、するものにあっては他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設、備が当該判定後 4 ミリ秒以内に送信を再開する場合は当該判定を省略することができる。

、⑴ 2,400MHz 以上 2,483.5MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては他の無線局か、ら発射される電波を検出し又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出す、ることにより判定を行う。ただし通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するもの、にあっては通信路の正常性を確認することにより判定を行うことができる。

、⑵ 2,471MHz 以上 2,497MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては他の無線局から、発射される電波を検出し又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出する、ことにより判定を行う。

⑶ 5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル 100 ミリボルトを超える場合に当該無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

二頁

○総務省告示第百四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を次のように指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日総務大臣山本早苗次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの一固定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、第一種指定市内交換局に設置される主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光信号用の屋内配線設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限る。)及び加入者線終端装置を含む。)

二電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の二第四項第一号の交換等設備であって、次のイ及びロに掲げるもののうち、それぞれ当該イ及びロに定める条件に該当するものイルータ他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分け機能を有すること又は当該機能を有一頁

するルータと相互に対向することロデジタル加入者回線アクセス多重化装置(国際電気通信連合電気通信標準化部門勧告 G.992.1 AnnexC 又は G.992.2 AnnexC に準拠する伝送方式によるものに限る。)又はデジタル加入者回線信号分離装置接続を請求する電気通信事業者が同種の設備を設置することができない場所に設置されていること三施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備四信号用伝送路設備及び信号用中継交換機五SIPサーバ六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御統括局七PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局八公衆電話機及びこれに付随する設備九電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。)

十他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設二頁

備(第一項、第三項、第四項及び前項に掲げるものを除く。)

別表愛知県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県徳島県香川県福岡県単位指定区域電気通信事業者中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ケイ・オプティコム株式会社ケイ・オプティコム株式会社ケイ・オプティコム株式会社ジェイコムウエスト株式会社ケイ・オプティコム株式会社ジェイコムウエスト株式会社ケイ・オプティコム近鉄ケーブルネットワーク株式会社株式会社ケイ・オプティコム株式会社STNet株式会社STNet株式会社ジェイコム九州三頁

沖縄県沖縄通信ネットワーク株式会社四頁

○総務省告示第百五号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の四第三項の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を次のように指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日WirelessCityPlanning株式会社が設置する第一項から第六項までに掲げ総務大臣山本早苗る電気通信設備一電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の九の二第三項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものを除く。)

二施行規則第二十三条の九の二第三項第一号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備三施行規則第二十三条の九の二第三項第二号の伝送路設備四信号用伝送路設備及び信号用中継交換機一頁

五携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局六他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(第二項から前項までに掲げるものを除く。)

二頁

○総務省告示第百六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、同条第一項各号の電気通信役務を次のとおり指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律

第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日総務大臣山本早苗1この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一携帯電話端末サービス携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。以下この号において同じ。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務二無線インターネット専用サービス前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提一頁

供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものであって、当該電気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの三仮想移動電気通信サービス移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であって、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)

四PHS端末サービスPHSの役務及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務五インターネット接続サービスインターネットへの接続を可能とする電気通信役務2電気通信事業法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるもの(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。)とする。

二頁

一仮想移動電気通信サービス以外の携帯電話端末サービスの役務二仮想移動電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務三仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であって、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの3法第二十六条第一項第二号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。

一その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)

二有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げる役務であるものを除く。)

三第一号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信三頁

役務の提供に用いられる同号に規定する電気通信設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務四次項第二号に掲げる役務(以下この号において「DSLアクセスサービス」という。)の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、その利用者がその契約を解除する場合において当該DSLアクセスサービスの提供に関する契約の解除をしないことができるもの4法第二十六条第一項第三号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。

一電話(アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条

第二項第三号に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務二アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務三PHS端末サービスの役務四無線端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末サービス、無線インターネット専用サ四頁

ービス及びPHS端末サービスの役務を除く。)

五その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務六端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務七第二項各号に掲げる役務であって、その提供に先立って対価の全部を受領するもの八前号に掲げるもののほか、第二項第三号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務九第二項各号、前項第三号及び第四号並びに第三号、第七号及び前号に掲げる役務以外のインターネット接続サービスの役務五頁

○総務省告示第百七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、情報の開示に関する事項を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日(用語)

総務大臣山本早苗

第一条この告示において使用する用語は、電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)

において使用する用語の例による。

(開示される情報)

第二条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イに規定する情報は、次のとおりとする。

(1)

一接続協議等に関する情報二第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第二種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務のカバーエリア三第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が他事業者(第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者をいう。)による電気通信役務(第二種指定電気通信一頁

設備と接続する当該他事業者の電気通信設備により提供されるものに限る。)の提供に用いられる、当該電気通信事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理等を行うシステム、SIMカード又は特定移動端末設備と当該第二種指定電気通信設備との接続に関する試験又はふくそう、事故等により当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障に係る情報(開示の方法)

第三条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イに規定する情報の開示は、次のとおり行うも

(1)

のとする。

一情報の開示は無償でこれを行うものとする。

二前条第一号及び第二号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条

第三号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。

三情報の更新周期は極力短期間とし、情報の更新に際しては更新情報を明示するものとする。

二頁

○総務省告示第百八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日一米国電気電子学会が定める標準規格のうち、次のいずれかのもの総務大臣山本早苗1IEEE 802.11b 2IEEE 802.11a 3IEEE 802.15.1 4IEEE 802.11g 5IEEE 802.11n 6IEEE 802.11ac 二国際標準化機構が定める標準規格のうち、次のいずれかのもの1ISO 8802-3 Section 14 一頁

2ISO 8802-3 Section 25 3ISO 8802-3 Section 40 二頁

○総務省告示第百九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十九条の二第一項第一号イの規定に基づき、総務大臣が別に告示するドメイン名の一部を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日電気通信事業法施行規則第五十九条の二第一項第一号イに規定するドメイン名の一部は、次に掲総務大臣山本早苗げるものとする。

一 .jp 二 .nagoya 三 .tokyo 四 .okinawa 五 .yokohama 六 .osaka 七 .kyoto 一頁

○総務省告示第百十号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項の規定に基づき、接続料の算定に用いる値を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

平成二十八年三月二十九日(用語)

総務大臣山本早苗

第一条この告示において使用する用語は、第二種指定電気通信設備接続料規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(合理的に期待し得る利回りを勘案した値)

第二条規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。

日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる算定期間に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値一原価及び利潤の算定期間当該算定期間の期末に最も近い日一頁

二原価及び利潤の前算定期間当該算定期間の期末に最も近い日三原価及び利潤の前々算定期間当該算定期間の期末に最も近い日二頁

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