電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第37号)2023-02-22令和5年総務省告示第37号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000862858.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第37号)

令和5年総務省告示第37号

告示日
令和5年2月22日(2023-02-22)
告示番号
令和5年総務省告示第37号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 397 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:47:44+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。令和五年二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次に掲げる電気通信設備であって、別表の欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~六]別表単位指定区域電気通信事業者[][]和歌山県株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同[一~六同上]別表単位指定区域電気通信事業者[同上][同上]和歌山県株式会社オプテージ[同上][同上2頁

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