地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件
平成27年総務省告示第343号
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注記の詳細(照合上の注意 1 件)
- このうち 2 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-04-01
- 確認できた改正
- 11 件(一部改正 11・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成27年総務省告示第343号
- 一部改正照合未了平成28年総務省告示第129号
- 一部改正平成30年総務省告示第130号
- 一部改正平成31年総務省告示第145号
- 一部改正令和2年総務省告示第95号
- 一部改正令和4年総務省告示第107号
- 一部改正令和5年総務省告示第152号
- 一部改正令和6年総務省告示第21号
- 一部改正令和6年総務省告示第124号
- 一部改正令和7年総務省告示第21号
- 一部改正令和7年総務省告示第139号
- 一部改正照合未了令和8年総務省告示第167号
制定時の全文
制定告示(平成27年総務省告示第343号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 5 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費
用に関する件(平成二十七年九月三十日総務省告示第三百四十三号)
○総務省告示第三百四十三号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律
第百五十二号)第百十三条第四項第二号及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項等の規定による地方公共団体が負担すべきこととなる団体組合員に係る額について、次のように定め、平成二十七年十月一日から施行する。
なお、昭和六十一年自治省告示第六十六号(地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する地方団体関係団体の職員に係る費用に関する件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。
平成二十七年九月三十日
総務大臣 山本 早苗
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項
第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十七年十月以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の四十・二を乗じて得た金額とする。
○地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める
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