地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第122号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第123号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第124号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和6年総務省告示第125号)2024-03-29令和6年総務省告示第124号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939084.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第122号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第123号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第124号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和6年総務省告示第125号)

令和6年総務省告示第124号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第124号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,254 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:34+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十四号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三百四十三号(地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明- 1/2 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    標準報酬等合計額の総額に千分の三十を乗じて得た金額とする。

    改正前

    地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員で済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員であある第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合る第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和六年度以後の各月に役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和五年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共おいて負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の三十を乗じて得た金額とする。- 2/2 -

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