電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件
令和2年総務省告示第338号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和2年総務省告示第338号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第三百三十八号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和元年総務省告示第百六十七号(電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和二年十一月十九日
総務大臣 武田 良太
一 株式会社NTTドコモ
二 沖縄セルラー電話株式会社
三 KDDI株式会社
四 ソフトバンク株式会社
五 UQコミュニケーションズ株式会社
六 楽天モバイル株式会社
七 株式会社インターネットイニシアティブ
八 株式会社ウィルコム沖縄
九 SBパートナーズ株式会社
十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
十一 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
十二 NTTビジネスソリューションズ株式会社
十三 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
十四 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社
十五 NTTリミテッド・ジャパン株式会社
十六 株式会社オプテージ
十七 汐留モバイル株式会社
十八 株式会社ソラコム
十九 中部テレコミュニケーション株式会社
二十 株式会社ドコモCS
二十一 ビッグローブ株式会社
二十二 ヤフー株式会社
二十三 LINEモバイル株式会社
二十四 楽天コミュニケーションズ株式会社