改正の系譜
電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件
平成28年総務省告示第221号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2025-07-01
- 確認できた改正
- 3 件(一部改正 3・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成28年総務省告示第221号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第二百二十一号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を次のように告示し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年五月十九日
総務大臣 山本 早苗
電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る同条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。
一 東日本電信電話株式会社
二 西日本電信電話株式会社
三 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
四 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
五 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー
六 株式会社NTTぷらら
七 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
八 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社