電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第246号)
令和7年総務省告示第246号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001018469/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001018469.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る同条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。 一 NTT東日本株式会社 二 NTT西日本株式会社 三 NTTドコモビジネス株式会社[四~七 略] 八 NTTメディアサプライ株式会社
改正前
[同上]一 東日本電信電話株式会社 二 西日本電信電話株式会社 三エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社[四~七同上] 八エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社